人工中絶・流産・中期中絶
母体保護法指定の医療機関のため、中絶術を行っております。妊娠の過程でやむを得ず中絶を選択せざるを得ない状況になった場合、母体保護法に基づき人工妊娠中絶の手術を受けることが可能です。(妊娠21週6日まで対応)
身体への負担や精神的なご負担を少しでも軽くするためにも、中絶をご検討の際はできるだけ早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
中絶手術を受けられる期間について
妊娠中にさまざまな事情から中絶を選択しなければならない場合、母体保護法の規定により人工妊娠中絶が認められるのは妊娠21週6日までとなっています。この期限を過ぎ、妊娠22週目に入ると、理由のいかんにかかわらず中絶手術は法律上行うことができません。
中期中絶について
妊娠12週を迎えてからの中絶は「中期中絶」と呼ばれます。
12週未満の中絶と比べると、実施方法や体へのリスクが大きく異なります。さらに、役所への死産届の提出や火葬・納骨といった法的・社会的な手続きが必要になり、入院日数が長くなるうえ費用も高額になりがちです。
限られた時間の中で判断を下すことは非常に難しいものですが、出産継続が困難な場合でも、中期中絶は身体的・精神的・経済的に大きな負担を伴います。そのため、選択を検討される際は、できるだけ妊娠12週を超える前に行動することを意識することが重要です。
費用
日帰りの場合 | ¥132,000(税込)~ |
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- 妊娠週数や分娩歴により変わります。